解決済み
弁護士業務にお詳しい方に質問です。 夫が不倫関係にあった職場の女性から、 不倫関係であることを 会社に言う、妻に言う、弁護士から妻に不倫関係を告知する書類が届くし、弁護士と相談して会社に不倫関係をばらすことにしたから、と脅迫をうけました。 会社にばらす、妻に告知する、というのは刑法第222条の脅迫に当たると思うのですが、 彼女の脅迫に加担するようなことは弁護士職務基本規定に違反しないのでしょうか? 補足としてですが、そもそも、不倫関係と言っても最初のキスは同意してしまったものの、その後は夫の意思ではなくこういう脅迫によって強要が続いたものでした。その自白も録音してるのでそれは確実です。 弁護士相談が月末にしか予約とれなかったので、それまでが不安です。お詳しい方がいらしたら 是非ともお助け下さい。
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通りすがりものですみません。以前、調査事務所を営んでいた者として、見過ごせず一言、お伝えしたくてご参考になれば幸いです。 まず、確認しないといけないこととして、 ①弁護士がホンモノであるかどうか? これは意外とありがちなことで、弁護士という言葉を使う場合が多くあります。脅迫については是非警察へ。刑事告訴と民事は違うので警察に相談して、まずはその弁護士が本物かどうか確認してほしいです。 ②「その自白も録音してるのでそれは確実です」 ということですが、その自白はどなたの自白でしょうか。夫の自白であるなら、それはとことん疑わないと後でまた嘘が嘘を呼んでゴチャゴチャすることが多いです。事実はどうであったのかを徹底追求して、夫には自白ではなく、証拠をしっかり提出させてほしいところ。 夫を信用したい気持ち、守りたい気持ちがすごくよく伝わってきますが、ここは心を鬼にして責めるべき相手は弁護士ではなく、不倫相手です。それくらい「妻の座」は強いもので、理由がどうあれ、脅迫しようがなんだろうが、不倫相手は妻に対して慰謝料を支払わないとなりません。そのことを不倫相手にしっかり伝えて、会社に言って恥をかくのはご自分(不倫相手)の方ですよ!と毅然とした態度を見せましょう。 そして、夫さんには申し訳ないですが、会社に言われて困ることをされた信用失墜行為については社会的制裁を受けて当たり前。夫を守りたい気持ち、会社に知られず穏便に済ませたい気持ちは当然あるかと思いますが、不倫相手も必死ですのでこちら側も必死に戦わないと負けます。せっかく弁護士相談を受けるなら妻として強気で不倫相手に慰謝料請求するくらいの気持ちでご相談されてください! もっと怒っていいんですよ!応援しています。
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