教えて!しごとの先生
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フリーターです。 ○バイト①(週5,8時間勤務) →メインはここで社会保険にも加入 ○バイト②

フリーターです。 ○バイト①(週5,8時間勤務) →メインはここで社会保険にも加入 ○バイト②先日面接に行った際、¥88,000以上稼ぐと社会保険加入しないといけない。と言われました。 ⚠︎給与支払いはすべて手渡しではなく、振り込みです。 質問1. バイト②で¥88,000以上稼ぎ、②で社保加入となった場合、 バイト①は社保を抜け、給与も¥88,000以下になるように抑えないといけないですよね? 質問2. バイト①メイン社保加入のままで、 掛け持ちバイト②¥88,000以下の収入 掛け持ちバイト③¥88,000以下の収入 →この形であれば、②③共に社保加入せず、掛け持ちすることが可能ですか? それとも掛け持ち②③の合算で、¥88,000の収入にしないといけないですか? 質問3. バイト①②(③)を掛け持ちし、上限なく(¥88,000)働く方法はあるのでしょうか? フリーターなので、時間ある今のうちにできるだけ働いて稼ぎたいので、方法があれば教えていただきたいです。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    社会保険の加入要件は、ダブルワーク等は考慮されないので、1社ずつそれぞれ、加入するかどうかを収入などから判断されます。そのため、2社ともに社会保険の加入要件を満たしていればどちらも加入することになりますし、ともに満たしていなければどちらも加入せずに働くことになります。 そのため、質問1については、特にどちらかを88,000以下にする必要はないです。ただ、社会保険料はそれぞれ天引きされます。 また質問2は、そもそも掛け持ち自体が問題ありません。また、どちらも社会保険に加入しないで働くことは可能です。また、合算はされません。ただ、質問者さんには関係ない気もしますが、例えば誰かの扶養に入って働く場合は、ダブルワークであろうと合算して、上限130万円として計算されます。 質問3について。社会保険料の二重払いなどを気にしなければ、いくらでも働いて問題ありません。そこを気にするのであれば、社会保険加入要件を満たさない働き方で、例えばトリプルワークなどですかね。 ただし、税金は加算されて計算されるので、確定申告は忘れずに行ってください。

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