教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 回答終了

警察庁にお勤めの方に質問です。 懲役1年執行猶予3年とついて執行猶予が無事過ぎたらそれは禁錮刑 以上に該当するんですか …

警察庁にお勤めの方に質問です。 懲役1年執行猶予3年とついて執行猶予が無事過ぎたらそれは禁錮刑 以上に該当するんですか よろしくお願いします

75閲覧

回答(3件)

  • 判決を受け,裁判が確定した時点で禁固刑以上の刑が確定した事になります。 刑の執行が猶予されているだけで,懲役刑になっているる訳だからね。

  • 該当しません。 刑法27条 刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消されることなくその猶予の期間を経過したときは、刑の言渡しは効力を失う。 と明確にされてますね。 ちなみに、インターネット上で身分を明らかにするつもりはありませんのであしからず

    続きを読む
  • 懲役1年執行猶予3年とついて執行猶予が無事過ぎたらそれは禁錮刑 以上に該当するんですか →そのとおりです。 3年間無事過ぎたら服役しなくて済むだけのことで、懲役刑を受けたことに変わりはなく、懲役1年という立派な前科者になります。

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

警察庁(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

警察(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    情報収集に関する質問をキーワードで探す

    この質問と関連する企業

    募集中の求人

    求人の検索結果を見る

    この企業に関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: この仕事教えて

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる