教えて!しごとの先生
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定年後第二就職で警備会社に来ましたが、健康保険加入条件が月の勤務日数17日以上とのことと就業規則らしいです。Web検索で…

定年後第二就職で警備会社に来ましたが、健康保険加入条件が月の勤務日数17日以上とのことと就業規則らしいです。Web検索で公式ページ見ると当社は全てにクリヤし又、個人的にもクリアしてます。疑問点は公式がどうであれ当社の就業規則はコレや!と聞く耳持たない。イヤなら辞めてもいいよ。 との意味ですかね?

補足

友人は倉庫作業で日に5時間で週5日の月20日計100時間(最低賃金)。この内容で健康保険加入者です。これがギりギりセーフ内容ですかね?教えて下さい。

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回答(2件)

  • 応募した求人者の正規職の待遇や、今回の待遇がわかりませんが、3分の4ルールがあり、正規職の所定労働時間3/4以上であれば、社会保険被保険者の対象となります。 たとえば正規が日8時間月20日勤務なら、その3/4は8時間15日勤務(その他の組み合わせでも可)です。17日は厳しすぎます。また規模によりますが、週20時間以上契約はみな対象とする事業所もあります。補足の友人さんは後者の口でしょう。

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