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台湾の労働法について質問です。 現在友人が台湾で日本語教師(専任/正規・労働ビザあり)として働いています。

台湾の労働法について質問です。 現在友人が台湾で日本語教師(専任/正規・労働ビザあり)として働いています。契約書には基本給は台湾政府が定めた最低賃金2万7千470元とあり、サインしました。 しかし同契約書に「一ヶ月の授業時間数が80時間を超えなかった場合、不足時間1時間につき200元の減給、超過した場合1時間につき300元の支給」とありました。 彼女は塾が80時間分か同程度の生徒数は確保できるもの、として契約書に同意し、契約しましたが、実際は過疎塾であり、一ヶ月の授業数は40時間〜60時間程度という実態でした。つまり、ほぼ毎月、正規職で週40時間の拘束時間があるにも関わらず、最低賃金以下で働かされており、無賃労働が発生しています。 さらに、傷病休暇を取得しましたが、80時間規定に基づき減給を受けた上に傷病休暇の減給を受け、月給が1万元(日本円にして5万円程度)になりました。 国の規定で傷病休暇を取得した場合日給の半額のみが支給されるため、この減給は理解できますが、会社が勝手に定めた80時間規定の部分に疑問を感じています。 そもそもこんなことが罷り通るなら、法律によって最低賃金を定める意味がなくなりますし、外国人労働者の生存権も脅かされると思います。 今現在、台湾の労働局に掛け合っている最中ですが、少しでも情報を集めたくて質問します。似たような経験をされた方、あるいは台湾の法的な知識に富んでいる方いましたら、助けていただけると幸いです。 ちなみに、今月、先月合わせると約2万元程度(日本円にして10万円相当)の減給を受けています。 よろしくお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    違法です。 おっしゃる通り、現在の基本給は27470元です。そのうえで ①病欠の場合、日割り計算で給与を引かれて最低賃金を下回っても違法ではありません。 もし、日割りでなくいきなり大きく引かれた(例えば1日休んだのに数宣言引かれたなど)のであれば、不当な控除になります。 ②労働保険、健康保険の自己負担料が控除された結果、最低賃金を下回るのは合法です。ただし、雇用側負担の分も負担させられていないか注意してください。 現在、給与が最低賃金の場合労働保険、健康保険を合わせた個人負担額は1085元です。 ③例えば与えられた業績目標があって(出来高払い)、その月の目標に到達していない場合でも、最低賃金は保障しなければなりません。 つまり最低賃金を下限として、出来高によって+αと言う契約でなければなりません。 不思議なのですが、労働ビザ(工作証)を取得する際の資料として労働契約書を提出する必要があるのですが、その契約書の中におっしゃるような条件が示されていたのでしょうか? それだったら、審査の段階で突っ込まれるはずです。 もしかして、申請時に用いた契約書と、その方の手元にある契約書は内容が違う、と言う可能性はありますか? 契約書はもちろん中国語で書かれたものでなければなりませんが。 それと、正直言って実際に契約内容の確認しないと本当に違法なのかどうか確定できません。僕は法律の専門家ではありませんし、当局に掛け合っているところとのことなので、やはりそちらの結果を待つべきだとは思います。 僕も台湾在住です。もしさらにお手伝いが必要なら、声をかけてください。

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