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業務委託についての質問です 現在マッサージ店で働いているのですが 求人サイトに時給表記されていたにも関わらず完全…

業務委託についての質問です 現在マッサージ店で働いているのですが 求人サイトに時給表記されていたにも関わらず完全歩合制で 施術をしなければ0しかし掃除や洗濯、開店作業、閉店作業もしております(給料は発生していないです) また、シフト制で最低週何日という契約でそれを下回るとペナルティがあります なお、人手が足りないときはこの日に出て欲しいという社員からの申し出もあります それこそ委託していた仕事の納期が遅れてのペナルティならわかるのですが そもそも施術するお客様がいない=仕事を割り振られていない状態なのに 何時間も店舗にいなければいけない 施術の予約がなくても近くしたらペナルティ これは矛盾していないのでしょうか? さらに委託業務であるため個人事業主であるものの、技術研修の預かり金として研修終了後施術160本しないと返金されないのですが その領収証であったり こちらに対して契約書の控えなどもありません この委託業務は問題ないのでしょうか?

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ID非公開さん

回答(1件)

  • (1) 募集の表記と実際が全く異なる場合は、職業安定法5条の4の虚偽広告に当たる可能性があります。 しかし、募集広告は誘因に過ぎず、そこでの表記と実際に契約する際の条件が異なっていても直ちに違法とは言えないと言われています。 条件の異なりが、公序良俗に反し、受忍限度を越すようであれば、労働基準監督署に通報することは労働基準法で認められています。 (2) 業務委託という書き方をされていますが、週労働時間の規定、店での待機の規定、開店前や閉店後の環境整備、そして完全ノルマ性の賃金の払い方等を見れば、業務委託ではなく明らかに労働契約であり、契約者は労働基準法上の労働者ということができると思います。 この点も労基法上の通報は可能です。 (3) 技術的なことになりますが、業務委託を標榜しているにしても、休日、休憩、時間外労働の割増、有給休暇など、労働者の基本的事項が定められていないのは、やはり労働基準法違反になるでしょう。 (4) さらに、研修預かり金という、いわば給料の天引きのようなやり方は、給料の全額払いの原則に反し、労働基準法違反でしょう。 (5) このほか厚生年金や健康保険はどうなっているかなど、社会保険の在り方には触れられていませんが、法人の労働者である限り、これらが整備されているのかどうか、労基署の指導対象になるはずです。 ざっと見ただけでも、上記のような問題点がありますが、店側はあくまでも業務委託であり、労働者性はないと主張するはずで、労基署には、まず店の実態が労働基準法上の労働であることを訴えて、指導してもらうことになると思います。

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