1次検定合格後、最短1年で2次検定を受けられる人は少ないと思います。 特定実務経験とは、通常の実務経験の要件に加えて,建設業法の適用を受ける請負金額 4,500 万円(建築一式工事は 7,000 万円)以上の 建設工事において、監理技術者または主任技術者(当該業種の監理技術者資格者証を有する者に限る)の指導の下又は自ら監理技術者 若しくは主任技術者として施工管理を行った経験 主任技術者として施工管理を行った経験とは、指定学科以外の人は10年で主任技術として認められます。 大学工学部土木科であれば実務経験1年ですが指定学科以外は最長10年 建設業法に主任技術者として認められている条件に書いてあります。
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