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産休手当について。 産休手当の支給期間について質問です。 11/25〜2/26まで産休を取得しました。

産休手当について。 産休手当の支給期間について質問です。 11/25〜2/26まで産休を取得しました。会社からの給与は月末締め翌25日支給のため、10月分が11/25、11月分が12/25に支給されております。 上記の場合において、産休手当は11/25〜2/26までの日数分支給されますか?それとも、12月は給料の支給があるため、産休手当の支給対象外となりますか? よろしくお願いします。

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回答(1件)

  • 健康保険の出産手当金の質問として回答します。 法定の産前産後休業期間で、賃金受けていない日々が給付対象です。賃金計算期間のうち休業前に働いた日の賃金は給付に影響しません。するのは休業期間に出た賃金があればです(例:年次有給休暇消費、通勤定期券未回収)。

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