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マンション管理士の問題についてです。

マンション管理士の問題についてです。Aは、甲地、乙地及び丙地の3筆の土地にまたがり、それぞれの上に、構造上、利用上も区分され、独立して住居の用途に供することができる建物の部分を有する1棟の建物(いわゆるタウンハウス)を建築し、甲地上の建物の部分( ① )をA自身の居住用として使用し、乙地上の建物の部分( ② )をBに、丙地上の建物の部分( ③ )をCにそれぞれ分譲した。ただし、Aは、乙地をBに、丙地をCにそれぞれ賃貸しているものとする。 この場合に関する次の記述のうち、区分所有法及び民法(明治29年法律第89号)の規定によれば、正しいものはいくつあるか。 ア この1棟の建物について、A、B、Cの全員によって区分所有法第3条に規定する区分所有者の団体が組織される。 ア 正 区分所有法3条によると、「区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、区分所有法の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。」とされます。 解説文冒頭のとおり、タウンハウスは区分所有法が適用されますので正しいです。 とあるのですが、よくわかりません。 区分所有法第3条に規定する区分所有者の団体が組織される、というのは管理組合のことだと解釈しています。管理組合の組合員というのは区分所有者のことかと思うのですが、賃借人のb,cは区分所有者ではないからaだけで管理組合になるというでしょうか? それとも賃借人も区分所有者に含まれるということでしょうか。 マンションの一室を購入した者が区分所有者で、賃借人は区分所有者ではなく賃貸人が区分所有者と思っています。 どこをどう勘違いしているか自分で分かりません。 どなたかご教授を宜しくお願いします。

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    ■>>> 賃借人のb,cは区分所有者ではないから 結論を言えば、BCは「区分所有者」(区分所有法2条2項)であり「建物」の賃借人ではありません。 よって、法3条の対象者となります。 ーーー 問題文では、 「乙地上の建物の部分( ② )をBに、丙地上の建物の部分( ③ )をCにそれぞれ分譲した。」 とあります。 ですから、BCはそれぞれ「建物の部分を目的とする所有権」(法2条1項)を有するものであり、「区分所有者」(法2条2項)となります。 確かに問題文では、 「ただし、Aは、乙地をBに、丙地をCにそれぞれ賃貸しているものとする。」 とされていますが、区分所有者法においては「建物」の所有権の有無が要件となっていて、土地については利用権があれば問題となりません(法10条を参照のこと)。 区分所有法は、あくまでも「建物」の所有権についてを要件としていることについて確認してみてください。

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