回答終了
運送業の2024年問題につい手お聞きしたいです。 現在、日給月給の運送屋に勤めています。 日給に関しては、みなし残業込みで11時間拘束で働いています。11時間拘束を超えた時間に対しては、残業代は別で頂けると言う考えでよろしいですか? 仮に拘束時間が13時間だった場合は2時間超えてると言う事でよろしいですか? 会社に確認すると、13時間拘束でも残業代は出ませんと言われました… どちらが、正しいのですか?
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11時間拘束のうちの休憩は労働には入らないのでみなしの残業にも入りません。 例えば13時間拘束でも荷待ちで車で3時間寝てるとか飯を食ってるとかは残業に入りません。 残業は労働時間です。休憩時間は入りません。 休憩の多いドライバーだから拘束時間の規制が法律でありますけどね。 飯も食わずに常に運転と納品を止まらずし続けて13時間やり続けたら残業代はもらえますよ? 因みに違法とか言う質問もあるようですが、給料未払いというだけで違法とは言えません。 じゃないと給料遅れただけで違法会社になってしまいますから。 あなたが貰うべきものが払われてないというだけで違法ではありません。
みなし拘束という表現だと違法です。 なぜならば、時間外労働が何時間含まれているか明記されていないからです。 他の方の書くとおり、拘束時間には休憩時間が含まれる為、実際の労働時間より短くなります。 きちんと契約に時間数を明記してもらうことを要望しましょう。
ドライバー職は、労基法だけでなく「改善基準告示」も適用されます。これによると1日の拘束時間の上限は、原則として13時間以内、それを超える場合でも15時間であって14時間を超えるのは週3回までが目安とされています。拘束時間=労働時間ではありませんので、13時間/日の拘束時間だったとしても、別途残業代がもらえるとは限りません。
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