あと休んだ理由が原因で3回遅刻したら解雇なんですけど、これあってますか?労働基準法みたいなやつのいはんじゃないですか?
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解雇の適法判断は、個々のケースで判断されるため、細かな部分も含めて事実関係を明らかにしないと回答できません。 休職理由は、3回遅刻したらとありますがあなたは何回遅刻したのですか、 全体として、あなたや家族の健診データは把握データを検討されているのでしょうか? もちろん❓
休職に入る前に有給休暇が全部取得されていれば、その後の出勤率も条件を満たしていないので有給休暇0は普通にあり得ます。 就業規則の解雇事由に複数回の遅刻などの項目があれば、手続き上は合規則適正として処理されます。
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