罷免の判決を受けた本人の請求に基づいて、罷免の判決の宣告の日から5年

を経過していて、弾劾裁判所が資格を回復させてもよいと判断したときは、失った法曹資格を回復します。これまでに罷免された7人の裁判官のうち4人については資格回復が認められていますが、資格回復はどのような基準で認められるのですか? またどのような理由で4人は資格回復が認めらたのですか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    https://www.dangai.go.jp/lib/lib1.html まあここの判例を見たほうがいいのですが。 基準としては、反省し、今後は同じような過ちを犯さないかという点ですね。

  • 資格回復の基準は、罷免の判決を受けた本人が改心し、再び社会的信用を得ているかどうか、またその行為が一過性のものであったかどうかなどが考慮されます。具体的な理由については、個々の裁判官の事情や行為の内容によるため、一概には言えません。ただし、罷免された裁判官が再び法曹界に戻るためには、弾劾裁判所の厳しい審査を通過する必要があります。 ※この回答はOpenAIのGPT-4で作成されており、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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