教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 回答終了

パワーハラスメントの原告は裁判所に出した訴状を、会社の原告以外の社員、知人に閲覧して、意見を求めてもいいのですか。

パワーハラスメントの原告は裁判所に出した訴状を、会社の原告以外の社員、知人に閲覧して、意見を求めてもいいのですか。

20閲覧

回答(1件)

  • パワーハラスメントの事実があり、会社がそれを否定しているような場合は、正当な内部告発あるいは公共の利害に関する事項の公表として許されるでしょう。 逆に虚偽告訴の場合は、そもそもそのような裁判を起こすこと自体が名誉棄損になりますし、その訴状を第三者に見せることも更なる名誉棄損になります。

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

裁判所(東京都)

求人の検索結果を見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働問題

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる