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総務経理初心者です。 労働条件通知書を作成しています。そこで質問です。 学生は労働時間20時間以上関係なく雇用保…

総務経理初心者です。 労働条件通知書を作成しています。そこで質問です。 学生は労働時間20時間以上関係なく雇用保険の加入対象外になるのでしょうか?また、対象外だった場合30時間以上の労働となると社会保険は加入必須になるのでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    質問のとおりで間違いありません。 一般の学生は休学中とか卒業見込みなど特別な場合を除いて雇用保険の加入対象外です。 雇用保険加入とならなくても、社会保険適用事業所で週30時間以上であれば社会保険の加入対象となります。 (特定適用事業所における短時間労働者の加入要件は考慮する必要はありません)

  • 昼間の学生は、雇用保険の被保険者から除外されます。 厚生年金と健康保険についてはリンク先の通りです。つまり、いわゆる4分の3要件を満たす場合は被保険者です。 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/20150518.html

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  • 昼間部の学生に限ります。 夜間部や通信制では、雇用保険加入対象の場合もあります。 >30時間以上の労働となると 会社の就業規則で定めるフルタイムが、週40時間だと ご認識の通りです。

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