とりあえず国の方式だと(自治体も概ね倣ってると思うが)、特別休暇(出勤困難)です。 研修でも同じことですが、出張扱いの研修は受講時間が勤務時間として扱われる上に、別途修了に必要な必要受講時間が定められているはずなので、「遅参報告書」は必要時間数に足りてるか計算するのに必須ですね。特別休暇簿は書かないこともあるかな。
基本的には特別休暇の中に 災害・交通機関の事故等により出勤が困難な場合 必要と認められる期間 が定められている組織が多いと思います。 遅延証明等の提出により、特別休暇とする(遅参扱いにはならない)ところが一般的ではないでしょうか。
遅延証明書がある場合は、遅刻扱いとしない
勤め先によって対応が違うかも知れませんねぇ。我が子の場合は「遅延証明」を提出すれば認められるようです。それにしても、関西のJR線はよく遅れます・・・
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