解決済み
改めて自家製剤加算について質問です。 昨日、半錠、粉砕についての自家製剤加算の質問をし、その際に粉砕についてのご回答して頂いた方、誠にありがとうございました。半錠にした場合の自家製剤加算について、算定可能かどうかご回答頂けたら幸いです。 現在、調剤事務員として働き始めて、一年程になります。実務経験は今の薬局のみです。6年程前に独学にて資格を取得しましたが、資格を取得した日から年数も経っていて、私が勉強した頃より色々と変わっている事や、勤め始めて改めて勉強、疑問点を調べたりしてますが、自家製剤加算について、私の理解不足なのかもしれませんが…今後の為にもお力添えして頂けたら大変助かります。 現在実務経験10年のベテラン事務員さんと働いています。 私が自家製剤について調べたところ 自家製剤加算の対象となるのは薬価基準に収載されている医薬品に【存在しない規格・剤形】とした場合。 半錠にした後の規格が先発品、後発品ともに 同じ規格がない場合は算定可能だと思い、自家製剤加算をとってましたが、ベテラン事務員さんからは半錠にした時に同じ規格はなくても、液剤、細粒が存在するから算定不可。と言われ、今まで返金処理してきたので、現在、液剤、細粒がある場合は自家製剤加算を算定していません。 【例】ゾルピデム酒石酸塩錠5mg この薬品を半錠にした場合 2.5mgの規格はないので自家製剤加算可能と思っていたのですが、液剤がある為、算定不可と教えて頂きました。 2.5mgの規格がなくても液剤が存在する場合はやはり算定不可なんでしょうか?
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調剤事務です。 質問者さんの考えで合っています。 ゾルピデム5mgの半錠指示であれば、2.5mgの規格がこの世に存在し無ければ自家製剤加算が取れます。 20/100の方ですが。 わたしは必ず根拠が載っているページを印刷したり、本に付箋を貼っていつでも確かめられるようにしています。 サイトの中には算定要件の詳細を例示されているものもあると思いますので、それを見せられたらいかがでしょう?
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