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簿記3級の減価償却(定額法)の月の数え方について質問です。 X1年1月1日から使用開始した… X1年3月31日の…

簿記3級の減価償却(定額法)の月の数え方について質問です。 X1年1月1日から使用開始した… X1年3月31日の決算において〇〇を月割で減価償却しなさい。この場合の月の数え方は3ヶ月というのはわかります。 X1年1月31日から使用開始した… X1年3月31日の決算において〇〇を月割で減価償却しなさい。 この場合の月の数え方は2ヶ月というのはわかります。 では使用開始が1月15日や1月28日などとなった場合、 (問題では出てこないと思いますが)は何ヶ月になるのでしょうか。 あくまで月割なので中途半端な日に使用開始したらどうなるのかが知りたいです。 お知恵を貸していただけると幸いです。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    学習簿記上、1日でも使用すれば1か月分としてカウントします。 >X1年1月31日から使用開始した…X1年3月31日の決算において〇〇を月割で減価償却しなさい。 1月は使用しているのでカウントして、3か月分の減価償却です。 >では使用開始が1月15日や1月28日などとなった場合、 1月分は1か月とカウントします。 例外は期首売却等で、この場合のみ減価償却費を計上しません。 不明点等あれば追記してください。

  • 簿記としては既に回答があるとおりです。 しかしながら、税法の規定を前提とした経理実務では正解ではありません。 税法の月数の数え方は、国税通則法第十条に規定されており、民法の期間の計算と同じ規定になっています。 減価償却の期間については次のようになります。 ①月数は計算の開始日の応当日の前日までで1月とする。 ②応当日がない場合はその月の末日までで1月とする。 ③1月未満の端数は切上げて1月とする。 1/31から3/31までは次のようになります。 1/31から3/30までで2カ月(上記①) あまり1日(3/31)を切り上げて3カ月(上記③) したがって1/30から2月末までは、2月に応当日がないので、月末を計算の終了日とするので2カ月ではなく1ヶ月です(上記②)。 1/15からの月数の数え方は次になります。 1/15-2/14で1月。以下、各月の14日で月数を数えます。 (期間の計算及び期限の特例) 第十条 国税に関する法律において日、月又は年をもつて定める期間の計算は、次に定めるところによる。 一 期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるとき、又は国税に関する法律に別段の定めがあるときは、この限りでない。 二 期間を定めるのに月又は年をもつてしたときは、暦に従う。 三 前号の場合において、月又は年の始めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、最後の月にその応当する日がないときは、その月の末日に満了する。 2 国税に関する法律に定める申告、申請、請求、届出その他書類の提出、通知、納付又は徴収に関する期限(時をもつて定める期限その他の政令で定める期限を除く。)が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日その他一般の休日又は政令で定める日に当たるときは、これらの日の翌日をもつてその期限とみなす。

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  • X1年1月31日から使用開始した… X1年3月31日の決算において〇〇を月割で減価償却しなさい。 この場合の月の数え方は2ヶ月というのはわかります。 ・・・・・・・・・・・・ ↑ これ、間違ってますよ。 1月31日は1月に属してます。 2月は2月1日〜2月28日(または、2月29日)は2月に属してます。 3月は3月1日か〜3月31日は3月に属してます。 1月、2月、3月と、3ヶ月に亘って使用してますから2ヶ月ではないです。 3ヶ月で計算します。 で、 月割計上の時は、使用した日数が1日間でも、15日間でも、28日間でも、29日間でも、30日間でも、31日間でも、同じ月内は全部1ヶ月として計算します。 そうしないと、2月なんてどうなります? 28日間しかない年と、29日間ある年がある。 他の月は30日と、31日があるのに、2月だけが極端に日数が少ない。これ、どうします? なんてことになるから、ひと月の間は何日間の使用でも1ヶ月として計上します。

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