産休、育休中 の有給休暇付与について 10月末に出産予定のため

、9月半ばから産休予定ですが、有給が37日余っているため8月1日からお休みしようと考えておりました。※ 17日間は 2023年付与分 ※ 20日間は 2024年付与分 そして、2025年4月~復帰する場合と 2026年4月から復帰する場合で有給休暇がどのように付与されるかを教えていただきたいです。 2025年4月からの復帰場合は、例年通り4/1に20日間の付与があるかと思っているのですか、 2026年4月から復帰の場合は、 2025年度分(20日間)+2026年度分(20日間)のMAX40日分の付与がされている状態なのでしょうか。 それとも2025年は働いていないため、20日間のみの付与になるのでしょうか。

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回答(3件)

  • 通常の育児休業は子が一歳に達するまでです。 2024年10月に出生であれば、法で認める育児休業は2025年10月頃までです。 有給休暇の付与については、付与日前の出勤率8割が必要です。 産前産後、育児休業期間中は出勤したものとして取り扱われます。 このことから、2025年4月復帰の場合は、例年通りで問題ないと思われますが、2026年4月復帰の場合は、育児休業終了から復帰までの間の取り扱い次第、となるでしょう。 保育園が見つからないなどの理由で2歳まで育児休業を延長する場合は、1歳までと同様の扱いとなります。

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  • 育休、産休の期間でも働いたと同じように扱われて有休は付与されますが、反対にその期間中に使ってない有休については2年間の時効にかかって使えなくなるものもあります 私のところも女性の方が80%を占める職場ですのでこういう質問はよくありますが、実はご存じのことかと思いますが産前休業はご本人さんの体調など無理がない限りご本人さんが希望すれば働くことは可能です ですから働くことにしてそこを有休消化という裏の手は使えます 産後休業は就業禁止期間もありますので注意は必要です >2025年度分(20日間)+2026年度分(20日間)のMAX40日分の付与がされている状態なのでしょうか。 そういう計算でよろしいかと考えます

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  • 産休育休中も働いていたものとして有給付与されます。 なので26年4月復帰であれば25年4/1付与分(20日)と26年4/1付与分(20日)の計40日付与された状態で復帰になります。

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