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マクドナルド直営店で働いてます。 どうやらフランチャイズに変わるみたいなんですが、フランチャイズになると何が変わるので…

マクドナルド直営店で働いてます。 どうやらフランチャイズに変わるみたいなんですが、フランチャイズになると何が変わるのでしょうか? 日本マクドナルド株式会社でなくなるって事ですよね?だとすると健康保険って変わるんですか? 今持ってる有給も無くなり0になりますか?

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ID非公開さん

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    直営店からフランチャイズに変わる場合、その店舗で働くオーナー以外の従業員はどうなるのか。 直営店からフランチャイズに変わる場合、しばしば問題となるのが オーナー以外の従業員の取り扱いをどうするかというものです。 例えば、直営店からフランチャイズに変わる場合、当該店舗にオーナー以外にも正社員がいた場合、その社員は従来通り本部の帰属となるのか、それともオーナーの帰属となるのか、という疑問が生じます。 このとき、深く考えずにオーナー以外は従来のまま本部帰属とすることもありますが、このようなやり方は本部に大きなリスクが生じることとなりかねませんので注意が必要です。 直営店からフランチャイズに変わる場合は、オーナー以外の従業員の取り扱いまで十分に検討の上、制度設計・運用することが求められます。 (1)オーナー以外の従業員を移籍させる際に生じる問題 ①オーナーの事業体の帰属となることは、当該従業員の人生に関わる重大な問題であること ②従業員の転籍には、対象者の個別同意が必要であること (2)直営店からフランチャイズに変わる場合の従業員の考え方 (3)オーナー以外の従業員を移籍させる際に生じる問題 直営店からフランチャイズに変わる場合、オーナーは本部とは別の「独立した事業体」となります。 そのため、直営店からフランチャイズに変わる場合、店舗を運営するために必要な人材は、オーナー自らの責任で募集・採用することが原則です。 この時、直営店からフランチャイズに変わる場合、店舗に元々在籍していた従業員をどのように取り扱うかがしばしば問題となります。 基本的には、当該店舗の店長が本部からオーナーに変更されることとなりますから、当該店舗で働く従業員も、当オーナーの事業体(オーナーが立ち上げる店舗等)に帰属することになるようになります。 しかしながら、このような考え方には以下の2つの問題点があります。 ①オーナーの事業体の帰属となることは、当該従業員の人生に関わる重大な問題であること 直営店からフランチャイズに変わる場合、本部は、店舗を全国展開していることが多く、オーナーの事業規模と比べて圧倒的に会社規模が大きいことです。 そのような本部企業だからこそ働きたいと感じた従業員に対して、たまたま在籍していた店舗が直営店からフランチャイズに変わる場合、当然に「オーナーの下で働いてください」といっても、納得してもらうことは容易なことではないでしょう。 ましてや、オーナーとその他従業員の関係は、フランチャイズ後は「経営者」と「従業員」として明確な上下関係ができることになります。 オーナーとその他従業員の間に信頼関係がなければ、その下で働きたいなどと思うことはないでしょう。 また、転籍する従業員が、自分も将来フランチャイズで経営したいと考えていた場合、事態はより複雑になります。 ②従業員の転籍には、対象者の個別同意が必要であること 直営店からフランチャイズに変わる場合に伴い、本部からオーナーの事業体に対して従業員を転籍させる場合、法的にも労働契約はそのままオーナーの事業体に継承されることにはなりません。 直営店からフランチャイズに変わる場合の際に、本部従業員をオーナーの事業体に転籍させる場合には、対象となる従業員に個別に同意を得たうえで移籍してもらうことが必要となります。 ①の問題から従業員が転籍に同意しない場合、本部としては強制的に転籍させることはできませんから、その他直営店への配置転換等によって、本部において雇用継続の努力を行う必要があります。 (2)のれん分けにおける従業員派遣の考え方 以上のことから、直営店からフランチャイズに変わる場合、オーナー以外の従業員については、本部に残ってもらって他の直営店等に配置転換をする(≒独立者側で必要となる人材は、独立者の責任で採用してもらう)か、対象者に個別同意を得てオーナーの事業体に転籍してもらうかを選択することとなります。 ここで問題となりやすいのが、特定の従業員に顧客が付くようなケースです。 このようなケースの場合、直営店からフランチャイズに変わる場合、同時に、店舗に在籍している従業員を転籍させなければ、当該店舗の売上は大きく落ち込むこととなります。 直営店からフランチャイズ制度を円滑に運用していくためには、従業員を転籍させることが不可欠ですが、当該従業員が転籍に同意しなければ、前述の通り強制的に転籍させることはできません。 このようなケースで行われがちなのが、雇用主は本部のままとして、フランチャイズ実施後もオーナーの店舗で働いてもらうといった方法ですが、このようなスキームは労働者派遣に該当します。 労働者派遣を許認可が必要な事業となるため、実施のためには厚生労働大臣に対して許可の申請を行い、その許可を受けなければなりません。 仮に許可を得ずに実施した場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられることとなります。 安易に労働者派遣を行うことは慎む必要があるでしょう。 それでは、直営店からフランチャイズに変わる場合、制度を導入する際に、オーナー以外の従業員の取り扱いをどうしているのかというと、「本部企業からの出向」や「業務委託契約」といった方法が採用されるのですが、これらの方法も一長一短ありますので、各手法のメリット・デメリットを踏まえて、当該店舗にあった方策を選定する必要があります。 最後になりましたが社会保険はそのままで雇用主名が変わるだけです。 年金も厚生年金のままです。 当然有給はそのまま引き継がれます。 但し!オーナーが順法精神を守ればの話です。 正社員を1人づつ解雇しアルバイトの数を増やし、法を守らぬオーナーなら社会保障費の会社負担を減らしたいと思うでしょうから法を守らぬオーナーも少なからず居るのは確かです。 最後に、本部が直営店からフランチャイズに変える場合は、「儲からない店舗」と判断した場合です。 儲かっていれば直営した方が利益が出るからです。これだけはお忘れ無く!

    ID非公開さん

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