教えて!しごとの先生
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残業について伺いたいです。 基本の勤務時間が7.5時間です。 変形労働時間制を導入してます。 就業規則では週4…

残業について伺いたいです。 基本の勤務時間が7.5時間です。 変形労働時間制を導入してます。 就業規則では週40時間と明示してます。 土日祝は休みです。例えば週40時間を勤務した場合、基本労働時間が1日7.5時間なので5日分の平均超過2.5時間分の時給分は追加で支給するべきなのでしょうか? それとも40時間を超えない限り給与は定額通りで超えた場合にのみ時給に1.25倍をした分支払うのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    変形労働時間制の場合の残業代は、所定労働時間超の労働時間に対して発生します。 所定労働時間が10時間の日に10時間働いても、残業代は発生しません。 変形労働時間制は法定労働時間の例外ですから、1日8時間超の労働時間であっても所定労働時間内であれば割増も不要です。

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