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派遣会社の事務で勤務しています。 抵触日についてお伺いしいたします。 現在A社に2名、無期雇用スタッフと60歳以上の…

派遣会社の事務で勤務しています。 抵触日についてお伺いしいたします。 現在A社に2名、無期雇用スタッフと60歳以上のスタッフを派遣しています。A社が2024/10/1に事業所抵触日を迎えるのですが延長すべきでしょうか。 無期雇用と60歳以上の方は個人も事業所抵触日も関係ないことは知っているので 働き続けることは可能なことはわかりますし恐らく延長するべきなのも何となく予想はできるのですが理由がよくわからないため簡単に説明していただけると助かります。 よろしくお願いいたします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    無期雇用のスタッフと60歳以上のスタッフの派遣労働者には、個人単位の抵触日だけではなく、事業所単位の抵触日も適用されないので、受け入れに関して事業所の受け入れ期間延長の手続きを行う必要はありません。 よって派遣会社も何もする必要はありません。

    1人が参考になると回答しました

  • 関係ないのだから不要では

  • 事業所抵触日とは、派遣労働者が同一の事業所で働ける期間の上限を指すもので、通常は3年です。しかし、無期雇用派遣労働者や60歳以上の派遣労働者は、この抵触日の制限が適用されません。つまり、これらの派遣労働者は抵触日を迎えても引き続き同一の事業所で働くことが可能です。 そのため、A社の事業所抵触日が2024/10/1であっても、現在派遣している2名の労働者が無期雇用者と60歳以上の労働者であるなら、そのまま働き続けることが可能です。抵触日の延長を検討する必要はありません。 ただし、これは法律上の話であり、実際の運用は派遣先のA社や派遣労働者の意向、派遣契約の内容などによります。具体的な対応は、これらの要素を考慮に入れて決定することをお勧めします。 ※この回答はOpenAIのGPT-4で作成されており、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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