パート主婦です。 扶養内で週3契約を結んでいます。 有給休暇

の取得方法について質問です。 人が足りないから有給は勤務日以外の休日に充てるように言われました。つまり週5日あるうち週3勤務+本来休日の2日に有給を充てろということです。 同じ部署には週5フルタイムのパートさんもいます。 私と他数人は扶養内の週3なので週5よりは楽かもしれないですが、本音を言えば有給を取って週2勤務にしたりリフレッシュしたいです。 人件費の問題で人を増やすことはもうできないみたいです。 そもそも人が足りなくて週3パートにこういう有給の充て方を指示するなら、週5パートはどうやって有給を取るのか疑問です。 穴埋めは週3パートがするにしても扶養の関係で週3以上の勤務はみんな無理です。 そもそも休日に有給を充てるって違法じゃないんでしょうか。 どこに相談したらいいんでしょうか。

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回答(1件)

  • 違法とまでは言えませんが、会社の運用が間違っています。 有給休暇は、本来休日にとることはできません。 また、計画年休制度をとっていない限り、会社が一方的に労働者の有給取得日を決めることはできません。 お話からすると、会社の担当者があまり有給制度のことを理解していないように思われます。 一応、相談先としては労基になりますが、違法でない以上、指導は難しい可能性が高いです。 労基の回答をもらい、担当者にご相談者様が直接話をする以外にはないかと思います。

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