解決済み
保育士専門学校に通ってます。理由を話すと長くなるので省きますが、発達障害を抱えてる子の才能を伸ばしてあげてれるような施設を開業したいです。発達障害と限定してるのにも理由があるのですが、それも話すと長くなるので省きます。 自分が聞きたいのは卒業後に自動的に取れる資格のことです。自分が通ってる専門学校では幼稚園教諭免許2種、保育士資格2種です。大学では1種を取れるのですが、専門学校で取れるのは2種です。 それで1種と2種の違いは簡潔に言うと園長になれるかなれないかです(他にももっとあるかもしれないですが、ここでは割愛します) それで自分が一番気になってるのは、幼稚園教諭免許2種、保育士資格2種でも施設を開業して施設長みたいになれるのかということです。 既存の施設や園の長にはなれないだけで、自分で開業する分には法律上問題ないのでしょうか?それとも自分で企業する場合も1種を取得してる人がやらないといけないんでしょうか?
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保育士には種と言うのは無いです 幼稚園教諭免許2種は1種に劣るかと言うとそうでもないです 仕事していれば1種への努力義務みたいの有りますが園の長にはなれない事はありません。お寺が作った幼稚園では住職が園長は多いですが教員資格は有りません。 公的な援助を受けないなら施設を作るのは資格は無くても良いのです。 潤沢な資金や場所、メンバーなどが必要になるでしょう
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