解決済み
電気事業法、電気工事士法について質問です。電気工事士法において、電気工事とは500kW未満の需要設備を設置、変更、撤去する工事である。ただし、〜の工事は政令で軽微な工事として電気工事から除外されている。 とありますが、500kW以上においては電気事業法により電気主任技術者の監督の下で行うとなっております。 その際に軽微な工事は電気工事から除外されているため、電気主任技術者の監督なしで作業ができるという認識で大丈夫でしょうか?
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違います。 電気工事士法の適用外です。 よって、電気主任技術者が全権限を持ちます。 法律で電気主任技術者の監督のもと工事。となっていますが、誰でも工事が出来る、と言う意味ではありません。 電気主任技術者が認めた者のみ、工事を行う事が出来ます。 「監督のもと」とは、そういう意味です。
1人が参考になると回答しました
参考までに、下記回答者さんの回答の法的根拠を知りたいと思います。 例えば、電気事業法あるいは同施行令または同施行規則の何条に該当する、とか分かれば勉強になります。
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