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職業訓練の給付金(月10万円)をもらいながら、『求職者支援訓練』の受講を6ヶ月間希望しているものです。 受講手続きをし、…

職業訓練の給付金(月10万円)をもらいながら、『求職者支援訓練』の受講を6ヶ月間希望しているものです。 受講手続きをし、後は面接というところまできました。その後にハロワの方から雇用保険(失業手当)を受けれる可能性があるかもしれないと言われたのですが、(現在、離職票を申請後、待機中でまだハロワに提出できていない状況です。) もし雇用保険を受けれたとします。それが給付金の月10万円よりもらえる金額が低ければ、失業手当ではなく給付金をもらって職業訓練を受けたいというのが正直な気持ちです。その場合、失業手当の受給を断り、給付金をもらいながら求職者支援訓練を受ける選択はできますか?それとも、失業手当を断ろうが、受給資格があるという時点で、給付金をもらいながら求職者支援訓練を受ける資格も失いますか? わかる方、回答をよろしくお願い致します(>_<)!

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    それはダメです。 受給資格がある人は給付金の対象外です。 https://www.mhlw.go.jp/content/001073991.pdf 訓練はいけるでしょう。

  • だいたいの失業給付額を下記サイトで確認してみたら? https://www.knoki.net/keisan/ 総支給額での計算です。 まあ…厳密には…直近半年の給料での計算になるけど…ほぼ毎月同じ給料だったのであれば、さほど変わらないかと。 で…その金額がいくらになるのか…で、決めたら良いかと。 失業給付の手続きをするかしないかは自由ですが、退職して一年以内に再度、雇用保険に加入しないと…加入歴はリセットされてしまうのでね。

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  • 離職者が選択できませんので、 「基本手当(失業給付金)」の受給資格がある場合は、 「基本手当」を受給しながら、 「求職者支援訓練」を受講することになります。 「求職者支援訓練」を受講期間中は、 「所定給付日数分」を超えても、 「基本手当」は、支給継続されます。

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