解決済み
初めまして。 某金融機関で働いているものです。 うちの会社は4月で有給を一年分与えるという仕組みだそうですが、私は去年の1月から6月まで会社の上司のパワハラで、休職をしていました。その為、復職してすぐの6月に「令和5年度は有給はありません」と言われました。 もちろんおやすみを頂いていましたし、それには納得しています。 しかし、今日人事から電話があり、「八割を満たしていないので、令和6年度も有給はありません。」と言われました。 つまり、計1年と10ヶ月分有給が与えられないことになります。 令和5年度は確かに3ヶ月まるまる休んだので適用されないのはわかります。 納得がいかないのは、令和6年度の事です。 「八割超えてない」というのも、4月に本来は人事と復帰前の面談がある予定でしたが、面談前、人事部長との折り合いや、新人教育が入り、復帰までの面談をゴールデンウィーク明けまで待って欲しいと言われていました。結局1ヶ月程先延ばしになりました。 (当時担当は人事の課長代理と部長です。) その時点では、「八割超えてないと有給は与えられない」という事実は知りません。人事も言いません。 なので、電話が来た際に、そういう復帰してからのお休みや給料のことはしっかり説明するべきなのでは無いですか?と言いましたが、「規定にそう書いてあるし、休んでいる人にそんな話はしない。貴方だけを特別扱いできない」と言われました。 もちろん休職したての時期に話すことでは無いですが、戻る面談の際や、私の事を先延ばしする際にその事を言わない人事に怒りを覚えています。そのような人事の都合ならば、その説明責任は普通あるのではないかと思います。 結局最後は規定には書いてあるのでーーーのみです。(ちなみに勤続何十年の方もこのルールは知りませんでした。)戻ってからのそのような大事な話は人事部は私たち一般社員よりも理解しているのですから教えてもいいのではとも思います。 うちの人事は前々から休職者に「あなたを雇っているだけでコストがかかるから辞めて欲しい」や、私の以前のパワハラの事を復職したての時でさえ、「あなたの思い違いじゃない???」とか言っています。 ちなみにそのパワハラの方は何も無く、そのまんまです。 人事として機能していると思えません。 このような人事を変える手段は無いのでしょうか? 私の出来事は法に乗っ取ればセーフなのかな?という感じなので半ば諦め状態です。 でも、私のように知らないで戻って来る方がこれからも増えると思うと、すごく悲しいです。 こんなことに終止符を打ちたいのですが、なにかいい案はないでしょうか? 長文うってしまいましたが聞きたいのは以下3点です。 ①普通1年10ヶ月有給ないなんてことあるのでしょうか? ② このような人事体制を変えるにはどうしたらいいのでしょうか。人事の1番上に掛け合ったところで、上記の発言の方なので無理そうです。 ③人事が都合で先延ばしにした際、八割の件を説明しないというのはいかがなものなのでしょうか。 少し多いですが、回答よろしくお願いいたします。 今ナーバスなので強めの口調で言われるとキツイので優しく教えていただけると幸いです。
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まずは会社が合意している貴方の休職の原因を明確にすることをお勧めします。 会社がパワハラを認めるならば、労働基準法第39条10項の適用を求められるでしょう。 パワハラが認められていないならば、まずはそこを争う必要があるでしょう。 どちらにしても、貴方が自分で法律を調べて交渉できないならば、弁護士に相談することをお勧めします。 ①はい。貴方も法律を理解はしてますよね ②どの部分の人事を変えたいのか次第でしょう。弁護士に相談しましょう ③法律を貴方が理解していなかった話ですので、就業規則の周知で争って有給を勝ち取るのは難しいと思います。正攻法はパワハラで争うことでしょう
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