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退職時の有給消化をした際の給与についてです。 前職での給与が 基本給+役職手当という形で支払われています。(役職に就い…

退職時の有給消化をした際の給与についてです。 前職での給与が 基本給+役職手当という形で支払われています。(役職に就いた際契約書にサインしています。)前職を退職した際、月の半分を勤務し、残りを有給として休みました。 翌月になりその月の給与が振り込まれましたが、役職の手当が付いておらず、基本給のみの支給でした。 退職時にそのような説明は無く契約書にサインもしていません。 これは違法になりますか? 違法だった場合はどこに相談すれば良いでしょうか? 労働基準監督署でしょうか? よろしくお願いします。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    休暇日賃金は、就業規則に次の3つから一つ選んで規定しておくことになります。 ・通常働いた時間分の賃金 ・平均賃金 ・標準報酬日額(要労使協定) ご質問からして、月給制で休暇しても欠勤控除しないタイプではないかと推測します。賃金支払い期間の半分をお働きになられたにもかかわらず、職務手当がしはらわれてないということでしょう。賃金全額払いに違反しますので、労基署に相談されてください。 ただ相手にも言い分ありましょうから、言い張られたら労基署はそれ以上手出しできず、主さんで裁判所に満額賃金しはらえと訴えての行動になるでしょう。

  • 有給休暇取得により給与自体については減額されていません。(現実的には定額手当ても収入=給与と考えますが、給与と手当ては別です) 役職手当は「手当」であり、給与には該当しませんから半分の出勤では「役職者としての業務を果たしていない」という判断で手当てが減額されたものと解釈します。 50%出勤しているのに100%が減額されていることの妥当性については争う余地があるのではないでしょうか? 労基や弁護士に相談して見解を聞いてみることです。

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  • 役職手当自体に決まりはありませんか? 月に実働何日以上等規定があれば、満たさない場合支払われないと思います。 あと、退職するので役職から外れた等ないでしょうか? まずは会社に役職手当がついていない理由を確認されてみて下さい。

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  • それだけでは違法性が全くない。

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