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マンション管理士試験の過去問についての質問です。 問

マンション管理士試験の過去問についての質問です。 問団地管理組合の運営に関する次の記述のうち、「マンション標準管理規約(団地型)及びマンション標準管理規約(団地型)コメント」(最終改正令和3年6月22日国住マ第33号)によれば、適切なものはどれか。 1 .団地内のA棟の棟総会について、A棟から選出されている理事が招集できるようにするための規約の変更は、A棟の棟総会の決議のみで行うことができる。 2 .団地総会が成立するためには、それぞれの棟の議決権総数の過半数を有する区分所有者が出席する必要がある。 3 .敷地内に設置している駐車場の使用料は、駐車場の管理に要する費用に充てるほか、団地修繕積立金として積み立てる必要がある。 4 .棟総会の議事録は、各棟において保管者を決めて保管し、他の棟の区分所有者を含めた団地管理組合の組合員又はその利害関係人からの請求があれば、閲覧させなければならない。 解答1正解 1 .団地内のA棟の棟総会について、A棟から選出されている理事が招集できるようにするための規約の変更は、A棟の棟総会の決議のみで行うことができる。 解答解説 マンション標準管理規約(団地型)72条11号により、「区分所有法で団地関係に準用されていない規定に定める事項に係る規約の制定、変更又は廃止については、棟総会の決議を経なければならない。」とされ、同規約68条2項により、「棟総会は、その棟の区分所有者が当該棟の区分所有者総数の5分の1以上及び議決権総数の5分の1以上に当たる区分所有者の同意を得て、招集する。」とされるので、適切です。 とありますが、 ■団地の管理に準用されない規定 ①敷地利用権(区分法22条~24条) ②義務違反者に対する措置(区分法57条~60条) ③復旧(区分法61条) ④建替え(区分法62条~64条) ⑤管理所有(区分法27条1項) ⑥規約敷地(区分法5条) なのは理解しています。が、問題文の、A棟から選出されている理事が招集できるようにするための規約の変更は、A棟の棟総会の決議のみで行うことができる、というのは団地の管理に準用されない規定(①~⑥)に含まれていない為、この規約の変更というのは棟総会での決議のみで行わなければならない訳ではないと考えているのですが、何が違うのでしょうか? 詳しい解説をご教授お願い致します。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    問題文に、 ――「マンション標準管理規約(団地型)及びマンション標準管理規約(団地型)コメント」によれば、適切なものはどれか。―― とあります。とりあえず区分所有法は横に置き、標準管理規約およびコメントから検討します。 標準管理規約の第68条関係コメント②~④に以下が述べられています。 ② 棟総会に関する管理規約の変更は、棟総会のみで議決できる。各棟によって棟総会に関する管理規約に差異が生じた場合は、第8章を団地管理規約から分離し、各棟の規約を別に定めることが望ましい。 ③ 各棟においては、日常的な管理は行わず、管理者は選任しないことから、棟総会は、区分所有法第34条第5項の規定に基づき、招集することとしている。 ④ 事前に棟総会を招集する場合の世話人的な役割の人を決めておくことが望ましい。世話人は、当該棟より選任された団地管理組合の役員が兼ねることも考えられるし、理事とは別の区分所有者に定めることも考えられる。 選択肢1は、棟総会の招集方法に関する内容で、コメント②がぴったり一致していますので、適切です。 回答は以上で終わりです。以下は、蛇足の私感です。 「A棟から選出されている理事が招集できるようにする」ためには、その理事(理事でなくても誰でもよいのですが)を管理者(理事長)に選任することになります。 管理者を設置しますと、区分所有法の規定により、A棟は標準管理規約には規定されていない少なくとも年一回の棟総会(集会)を開催しなければなりません。 標準管理規約では、団地を一括管理することによって、この定期的な棟総会を開催しないでよいように、意図的に棟には管理者を置いていません。 選択肢1は、標準管理規約の根本思想を変えることになり、設問としての適否には疑問があります。 コメント④のような内容の設問にとどめるのが適切と思います

  • 質問の内容から、マンション標準管理規約(団地型)72条11号の「区分所有法で団地関係に準用されていない規定に定める事項に係る規約の制定、変更又は廃止については、棟総会の決議を経なければならない。」という部分について混乱が生じているようです。 この規定は、棟総会の決議を必要とする規約の制定、変更、廃止について定めています。つまり、棟総会の決議を必要とする規約の範囲は、区分所有法で団地関係に準用されていない規定に定める事項に限られます。 質問の「A棟から選出されている理事が招集できるようにするための規約の変更」は、棟総会の運営に関わる事項であり、区分所有法で団地関係に準用されていない規定に定める事項に該当します。したがって、この規約の変更は棟総会の決議を必要とします。 つまり、区分所有法で団地関係に準用されていない規定に定める事項に関する規約の制定、変更、廃止は、棟総会の決議を必要とするという解釈が適切です。 ※この回答はOpenAIのGPT-4で作成されており、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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