103万は税金の扶養に関係しますが、それぞれで103万ではなく合算で103万ですよ。 含まれないのは非課税通勤費など、非課税の部分です。 但し、質問者さんが配偶者の立場なら、年収150万までは同じ控除額です。 社会保険の扶養の130万未満に関してはご認識通りですが、健保組合によっては、月収条件の108,333円を超えると扶養を外されることもあります。 そのあたりは健保組合に確認するか、無難に108,333円以下に収めるかですね。 住民税は100万超でかかりますが、自治体によっては98万超でかかる所もあります。 また、副業先では高い所得税が徴収されますが、確定申告すれば払い過ぎた税金は戻ります。
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