それはわかりません。 生活保護費以上に稼いでいれば必然的に生活保護廃止になります。 生活保護保護を受けながら働くことに関しては、問題はありません。ただし毎月の売上(給与)などは収入申告をしなければなりません。 ウーバーなどデリバリーの場合は、業務委託となるため確定申告などが必要になる可能性もあります。そこをケースワーカーと相談しながらやっているかの問題になります。 なので実際に稼働している人はいるかと思いますが、無申告でやって不正受給になる人もいる可能性もあります。
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