回答終了
パワハラの線引きってどこからでしょうか?私は新卒一年目の者ですが、研修のハラスメント教育では「怒る=パワハラというわけではない、正当性があるかどうか、人がいる前で侮辱しているかどうかなどが基準になる」という風に聞きました。 そして支店に配属されてから、ほぼ毎日支店長が課長を詰めている声が聞こえてきます。別の部屋なので姿は見えていませんが、かなり酷いことを言われています。内容は支店の営業成績が悪いことに関してずっと話しているのですが、言い方が嫌味っぽく長々と説教をしているような感じです。「だから成績あげられないんだよお前は」「何でそんなこともわからないの?」というふうな言い方をします。 先輩方から、役職がつくと上からパワハラまがいのことをされても訴えられない?訴えにくい?といったようなことを聞きました。だから矛先が課長にのみ向くと。 怒る時は基本別部屋ですが、たまに皆がいる営業課の中で怒鳴る時もあります。 私自身は新人で、上司や先輩方全員から優しく接していただいてるのですが、支店長が毎日怒っている様子を見聞きするだけで結構ストレスになっています。 この支店長の行為はパワハラだと思いますか?また、これは割り切るしかないでしょうか??
103閲覧
パワハラの定義とは、職場において行われる①優越的な関係を背景とした言動であって、②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、③労働者の就業環境が害されるものです。 ①は間違いなく満たしますが、②はあなたが挙げたような発言は通常満たしません。 「だから成績あげられないんだよお前は」というのは要するに能力の不足してるポイントを指摘してるわけですし、 「何でそんなこともわからないの?」というのは少しは自分の頭で問題点を洗い出して何がダメか考えろという意味です。 これらはあまりにも的外れで理不尽というわけでもなければ、特に営業成績が悪くポストに要求される能力水準を満たしていないのであれば、通常の指導の範疇になります。 みんなのいる前でというのもあくまでたまにであり、部署全体が弛んでるから喝を入れると言う話なら問題ありません。 というかそう言う目的でやってるんであって基本配慮あるように思えますけどね。 言ってる内容だけではパワハラはかなり難しい気がしますね。
パワハラ、と訴える権利があるのは、この場合、課長だけです。 パワハラ(だとしたら)の被害を訴えるのは、課長、だけです。 本人が、パワハラではない、と思えば、パワハラではありません。 ※セクハラは本人がそう思う思わないにに関わらず、周囲の人がそういう行為に不快感を感じたらその不快感を感じた人がセクハラ被害を受けたことになって訴えることができます。社内で男性社員が下ネタを女性社員に語っている、女性社員は一緒になってふざけている、それを同じ部署の女性社員が不快に思い精神的苦痛を受けた、とセクハラで訴えることができます。 したがって、課長がパワハラだ、と訴えない限り、支店長の行為はパワハラにはならないです。 ただし、その行為があまりも見聞きしていて、日常業務に支障をきたす、というのであれば、ハラスメント行為として訴えることは出来ます。 職場での公序良俗、秩序を乱す行為は社則で禁じているはずです。社則に抵触する行為であり、それ見聞きさせられることが精神的苦痛である、と是正要求することが可能です。 あと、先輩がいうところの、パワハラはあくまで管理職が非管理職職員に対して行うから問題になる、役職がつくと上からパワハラまがいのことをされても訴えられない?訴えにくい?、は嘘ですよ。 役職がついていようと、ついていなかろうが、パワハラはパワハラです。 AIが回答しているとおり、パワハラの定義は、職場での人間関係から生じる心理的・身体的苦痛を伴う行為です。具体的には、侮辱、人格否定、過度な要求、過度な監視、孤立などが含まれます。 ここには、役職者を除く、なんて定義は一切、書かれていません。 訴える人は訴えますし、訴えることができます。 支店長の行為をパワハラだと思うか、それを割り切るかどうか、は本人の受け止め方次第です。
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る