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第三子の育児休業について質問です。 第一子・第二子を連続して産休育休取得し、今年の4月に仕事復帰しました。 現在…

第三子の育児休業について質問です。 第一子・第二子を連続して産休育休取得し、今年の4月に仕事復帰しました。 現在第三子妊娠中で2024/12/15が出産予定日になります。第三子の育休を取得できるのかよくわからず、わかるかたいらっしゃれば教えていただきたいです。 2021/06/22〜2024/03/31 産休育休期間

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    育休そのものは、勤続1年以上あるのですから取れます(有期雇用だと他に要件あり)。ご質問が育休給付金のことでしたら、 産前休開始;2024/11/4 産後休終了:2025/2/9 育休開始:2025/2/10 育休開始前日から2年さかのぼって働いた日11日以上ある月12個月あれば受給資格あります。その2年に産育休されていたので、最大4年さかのぼれます。 2021/2/10~6/21(4個月) 2024/4/1~2024/11/3(7個月) 救済として産前休業開始前日から4年さかのぼった 2020/11/4~6/21(8個月) 2024/4/1~2024/11/3(7個月) 実際の出産日が前後すると、育休開始日も前後します。それでもなんとか資格あるのでは。

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  • 入社1年以上経っていれば育休は取得できます。 質問者様は1人目産休前から入社されているはずなので3人目の育休も取得できます。 ただ、育休と育児休業給付金の条件は違います。 育児休業給付金は本来対象の子の育休から遡って2年間に月11日以上働いた月が12ヶ月必要です。 2年間に産休育休を取得している期間があったり、育休からの遡りで足りない場合は産休から遡って貰うことが可能ですが、質問者様の場合は足りないので3人目の育児休業給付金は貰えません。 →産休から遡りで本来は22年11月~24年10月。 22年11月~24年3月(17ヶ月)は産休育休なのでその分を延長で実際は21年6月~24年10月。 この間に月11日以上働いた月が12ヶ月必要ですが、24年4月~10月の7ヶ月しかないため。

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  • 育休はもらえますが 育児給付金は 育児開始前の4年間で11日以上働いた月が 12ヶ月以上あれば給付されます。

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