パワハラを受け、精神的にやられてしまいました。 会社は認めてくれず、自分で労災申請をしなければならない場合について教えて…

パワハラを受け、精神的にやられてしまいました。 会社は認めてくれず、自分で労災申請をしなければならない場合について教えてください。書き方がわからなく、病院の欄は埋めてもらいあとはいつ起きたかなどの欄を埋めるだけです。 精神的にやられていたこともあり何もする気も起きずパワハラ後もう来るなと退職させられ、現在半年も経ってしまいました。 少し落ち着いてきたので申請しようとおもうのですが こんなに経ってから申請してもいいのでしょうか。 またどのように時系列欄を埋めたらいいのでしょうか。 詳しい方もしくは実際に申請が通った方などいらっしゃいましたら教えていただきたいです。 証拠はボイスレコーダーやLINE等があります。

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ID非公開さん

回答(6件)

  • 会社に労災申請書を請求し、指定の診療内科などで診断書(ハラスメントにより鬱病)などを病院で書いてもらい管轄の労基に提出です。

  • 労災申請は労基署へ行けば、やさしく解説してもらえます。 録音などの物的証拠があるなら、弁護士に相談するのも一つの手段です。 明らかなハラスメントで充分な勝訴確率がある事、裁判で自分が損しない事、着手金見積もりをもらう事を確認し慰謝料請求するのが最善の方法でしょう。相談サイトはこちらです。 https://www.bengo4.com/ メールでの無料相談可能で、その後面談で初回30分の無料相談ができます。別の弁護士であれば初回30分無料相談が何度でもできます。 弁護士の中には法外な慰謝料請求金額を提示し契約させようとする不届きものもいるので注意してください。多数の方と相談し同じような回答を話してくれる弁護士が信頼できるでしょう。 パワハラ会社をネット検索で見つけました。知恵袋閲覧の方々にも十分気をつけていただきたいと思います。 http://ikura.2ch.sc/test/read.cgi/qa/1424956198/l50

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  • 懲役三年の罪は時効も三年なのでそれ以内に訴えましょう 名誉棄損罪は懲役三年です 暴行) 第二百八条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=140AC0000000045

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  • 自分はパワハラで労災申請している状態です。 時系列で表すならば、パワハラの日付け→医師の診断書です。 複数のパワハラが有るのであれば、その日付と証拠や相手の文言を用紙にまとめてプリントアウトして持参してください。 ハラスメント行為の労災認定基準は厳しいのですが、やる価値は有ると思います。

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