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内定をいただき契約書などを提出した後に、入社を辞退したいのですが、訴えられることはあるのでしょうか。?理由としては、同居人の友人がいて、その社宅に私が住所変更をしてきた形となっているのですが、突然、友人が仕事を退職することとなり、強制的に退去することとなりました。そのため、一人暮らしをする費用もありませんし、住所変更をしないといけないため、実家に戻らないといけなくなりました。この場合の理由で、入社を辞退したいのですが、大丈夫なのかなと気になりました。
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内定辞退は承諾書を提出していようが、いつでも出来ます。 日本には憲法第22条一項により職業選択の自由がありますので、行きたくない会社に入社させられる事はありません。 よく損害賠償と言いますが、日本では内定辞退を理由にした賠償責任を裁判で認められた事はありません。 もし、賠償が認められるとすれば、貴方を海外研修に出す為に、飛行機代や滞在費に多額を要したのに、全くの無駄になった等、特別な事情が必要です。 ちなみに、受け入れる為にコストがかかった場合であっても、パソコンや机、椅子等の事務用品は貴方以外にも使用が出来る物であり、会社側に実損が出てはいない事になります。 また、受け入れ準備に社員が動いた場合であっても、そもそもその社員には月給が支払われており、同じように実損はありません。
その状況で『相談』ではなく、いきなり『辞退』なんですね。 契約書って何なんだろう?と思いますが、その契約書に『退職時は、〇日前に連絡する。』といった記載がある場合、訴える人はいるかも知れませんね。
内定辞退は法的に問題はありません。ただし、企業に対しては早急に連絡をし、事情を説明することが重要です。また、契約書に特別な条項がないか確認してください。理由としては、住所変更や生活環境の変化など、自身の状況を説明すれば理解してもらえるでしょう。ただし、企業側に迷惑をかける行為なので、丁寧な対応を心掛けてください。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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