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宅建 営業保証金を取り戻すときに還付請求権者に対し6ヶ月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を広告しその期間内にその申し…

宅建 営業保証金を取り戻すときに還付請求権者に対し6ヶ月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を広告しその期間内にその申し出がなかった場合でなければ取り戻すことは出来ないという場合についてこの還付請求権者が誰なのかや、6ヶ月?!ってとこだったりこの部分だけマジで意味わからないんで詳しい方簡単に説明してくださると助かります。還付請求権者に対して公告する必要性だったりも全く分からずなんなんだろうという感じです..。本当にわからないです。

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    還付請求権者は、お客さんのうち、トラブルなどで営業保証金の還付を受ける(もらうこと)ができる人です 取戻は店をたたんだりする時だと思うのですが、 トラブルで営業保証金の還付がある(業者から見たら営業保証金を取られる)のが確実なときに、 還付請求権者より先に宅建業者が取って逃げてはいけないので、 公告をして、還付請求権者が先に還付を受けてから、残ったお金を宅建業者が取るようにした方がいいですよね

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