飲食店やってます。従業員にまかないを食べさせてます。福利厚生で本人負

担0で求人かけてます。 しかしある問題を指摘されました。 ①役員や使用人が食事の価額の半分以上を負担していること②次の金額が1カ月当たり3,500円(消費税及び地方消費税の額を除きます。)以下であること (食事の価額)-(役員や使用人が負担している金額) これを満たしてないと給与課税されるらしいです。 これがマジなら月何回食べされたかカウントして、 なおかつ給与計算時に控除欄で半額負担させて、 手当の欄に同額を乗せて課税されるしかないってことですか?ほんとに!? さらに税抜3500円以上食べてたらその分本人から貰わなきゃいけないってことですか? マジでそんなことやってる飲食店聞いたことないんですが。これ小さい店は全部違法なことやってるってことですか?大手チェーン店はマジでこの計算してるんですか? 甚だ疑問です。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • あるあるですね 誕生日に、お祝いで現金を渡す、調査が入り給与課税になりますと。 今更所得税なんて取れないぞ!! テレビで人気の飲食店で、従業員がおいしそうにまかないを食べるシーンを みるとお気の毒だなと思ってしまう、ちゃんと上げているかなと。

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  • 大手チェーン店はきっちり税務を認識しているので、①の範囲に収めるために、「まかないは30%オフ」や、「まかない一律300円(製造費用の半分以上にあたる額)」というような取り決めを作っています。 ですがFCオーナー店や個人経営店は、まかない無料で源泉徴収に加算していない場合があり、源泉所得税の追徴課税のリスクがあります。

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