有休は「申請して取得する」ものではなくて、「職場の規定通りに既得できている日数を消化していく」ものです。 法は「入社して6ヶ月を過ぎれば10日の有休を付与する」と規程しており(労働基準法39条)、この規程よりも条件を良くする社則はどこまでも有効となるものの、法の規定どおりの社則でありさえすれば問題はないわけです。 先月入社の質問者さんが、既に10日分の有休消化の権利を“取得”できているなら、 *「その10日分を消化し終えた日を退職日に指定しての退職届で提出する」 …この場合に限り、有休10日の消化が図れます(ただし、その場合の退職日は提出日の2週間後に定めておきませんと、退職届を提出しても2週間は辞められない法規程もあります=民法627条)。 逆に社則が法規程どおりで、まだ権利が得られていないのなら、退職前に10日の有休は「取得できない」ですから、ご自身の思う日を退職日として退職届を出すまでです…
新卒なら有休はまだ発生していないはず
退職届を提出する前に、まずは上司や人事部門に直接話をしてみてください。退職の意向を伝え、有給休暇を使って早めに退職したい旨を説明すると良いでしょう。ただし、会社によっては退職までの期間や有給休暇の取得に制限がある場合もありますので、社内規定を確認してください。また、新しい会社の入社日との調整も忘れずに行ってください。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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