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弊社はみなし残業制度を導入しているのですが、 社員が有給休暇を使用して休んだ場合でも、休んだ工数分残業することを義務付けています 例えば夏季休暇で3日間有給休暇を使った場合、同月内で24時間分の残業が義務で、従わない場合は人事考課に影響します 24時間分残業してもみなし残業制により残業代が増えることはないです それでいて年間有給日数だけが減ります これは違法にはならないんでしょうか?
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有給取得に条件を付けることはできないので、残業を義務付けることはできません ただ「有給で休んだ分だけ仕事が終わらなかったから残業させただけ」と言われたら証明することは難しいでしょうね
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法律に反する部分はありません。 日頃から実際の残業分以上のみなしを貰っている点では、実労働時間以上の給与が設定されていて、労働者に有利な給与体系と思います。 法律に違反せず実労働時間を確保するためによく考えられた方法と思います。
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