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失業保険の延長給付を受けていますが、それすらも切れそうです。 こういう場合、職業訓練を受けたいときって、生活給付金支援…

失業保険の延長給付を受けていますが、それすらも切れそうです。 こういう場合、職業訓練を受けたいときって、生活給付金支援を受けながら職業訓練を受ける事が可能なのでしょうか?ちなみに職業訓練は、給付日数が多い人が優先されると聞きますが、、、、

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    失業給付が終了したあとであれば、雇用保険受給資格がない方として、訓練・生活支援給付金を受けながら職業訓練を受講することが出来ます。 ただし、一定の所得要件に該当し、ハローワークにおいて職業訓練受講が適当であると認定され、受講斡旋をうけて訓練校の選考試験を受け、合格しなければなりません。 <参考URL> http://www.mhlw.go.jp/bunya/nouryoku/training/dl/training01m.pdf 優先については、新たな職業訓練制度である「基金訓練」の場合は、むしろ失業給付受給資格のない方を原則対象とする訓練です。 また、従来型の「公共職業訓練」においても、失業給付受給資格のない方を積極的に受け入れていますので、要は選考試験の成績がどうであるか、が合否の判断基準になっています(当然のことですが)。 もちろん、失業給付受給中に、一定の給付残日数を残した段階で職業訓練を受講開始できれば、訓練修了まで失業給付が延長されます。これは、個別延長給付を受けている場合でも可能です。 いずれにせよ、職業訓練受講希望ということと訓練・生活支援給付金受給についてもあわせて最寄のハローワークにご相談してください。

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