会社が社会保険の手続きをしてくれない為、退職した場合、失業保険をもら

う際の離職理由は、特定受給資格者になりますか?会社が、入社(正社員です)してから5か月、雇用保険は初月からかかっていたのですが、その他社会保険・厚生年金等の手続きをすると言ったまま何度催促をしても手続きをしてくれないため、先々不安ですし退社しようと思っています。 以前の会社でも雇用保険の被保険者期間があったため、失業保険の給付を受けようか悩み中です。 ハローワークの失業保険の離職理由を見ていると、3か月の待機期間がない『特定受給資格者となる場合』というところに、 ○事業所の業務が法令に違反したため離職した者 という項目がありました。 社会保険をかけてくれない、というのはこの項目にあてはまるのでしょうか。 また、退職して離職票をもらった際には、会社は『自己都合』としているでしょうが、ハローワークに抗議申請をしたらよいのでしょうか。 お正月休みが終わったら、ハローワークにも相談に行こうと思っているのですが、こちらも仕事が始まり行けそうな日がだいぶ後日になりそうなので… でも早めに退職届を出したいため、相談させていただきました。 どなたか、お分かりの方がいらっしゃいましたら教えてください。 宜しくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    かなりの高確率で、ムリでしょう。 ここでいう「業務」は事業内容を指すとされていたような気がします。違法物品の製造・販売などの場合ですね。

  • >その他社会保険・厚生年金等の手続きをすると言ったまま何度催促をしても手続きをしてくれないため、先々不安ですし退社しようと思っています。 他の方も書いていますが、難しいでしょうね。 少なくとも、会社に何度も催促下だけでは認められないと思われます。 認められるとしたら、あなたが社会保険事務所に、情報提供又は公益通報をして、社会保険事務所の調査官から行政指導があったにもかかわらず、公法上の手続をしない状態であるという場合であれば可能性があると思われます。 セクハラで退職する場合でも、会社に改善を訴えているだけではダメで、労働局企画室に相談しても何ら改善されていないということが要件なので同じような考えだと思います。

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