解決済み
そのとおりです。直近の1年間に出勤成績が8割以上でないと発生しません。 これは法律で決まっています。これは最低条件ですが、この基準を下回らない限り違法ではありません。 解雇されないだけでも十分ありがたいといえます。 というか、解雇が制限されるのは、業務上の理由で負傷したり、入院した。もしくは産休に入った場合の休職中およびその後30日間ですので、まったくの私傷病の場合、 解雇は制限されていません。よって、いつ解雇されても違法でありません。
上の回答者のとおりですが、有休は来年度ゼロにはなりません。 直近1年間の勤務率が8割を超えればいいのですから(年9.6ヶ月が8割)、2ヶ月勤務すれば、有休付与の対象となるはずはずです。 労基署に相談されるといいでしょう。
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