超勤についてです

超勤についてです超勤についてです。 超勤についてです 私の職場では、超勤手当を超勤休暇に振り替えることが多くなり、 現金化されることがあまりありません。 8時間の超勤の場合、1日の振替休暇をもらったり、4時間なら半休をもらったりです。 それはまあ良いのですが、 先日、30分ほど超勤をしました。 すると、 「そのぶん、来週30分早く帰ってくれ」と言われました。 しかし、正社員で福祉業ですので、時間通りに上がり、帰宅するということができるはずありませんし、 日頃から、残って仕事をこなしています。 これでは、何の権利も得られないまま労働を強いられているような気がして納得いきません。 法律的にはこのようなことは問題ないのでしょうか? 以前の質問で、翌月に振替休暇を取る場合、25%は支払われると回答を頂きました。 私の職場は、振替休暇はその月のうちに取るようになっています。 ですから、月の所定労働時間を超えることはありません。 その場合、差額の25%は支払われないということでしょうか? そうなると、超勤分働いて、お金にもならず、休みにもならず・・・ 泣き寝入りしかないのでしょうか? ややこしい質問ですが、回答をよろしくお願い致します。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    >以前の質問で、翌月に振替休暇を取る場合、25%は支払われると回答を頂きました。 休日を振り替えた場合は、当初休日だった日は労働日となるので、100%の時間単価の支払は必要です。 週40時間、1日8時間を超えた場合は、25%の割りましたをしはらうひつようがあります。 翌月に休日を振り替えたのであれば、翌月に100%の時間単価分を控除することになります。 つきをまたいで振替や代休をするのは、労基法24条の全額払いに反する可能性があります。 基本的には、当月の締め日で賃金を支払っておき、翌月に代休等を取得したのであれば、控除することになります。 >8時間の超勤の場合、1日の振替休暇をもらったり、4時間なら半休をもらったりです。 これは振替とは言いませんね。 労基法等で使う振り替えというのは、あくまでも法的休日を労働日にして労働日を法定休日にする場合です。 12時間労働をして4時間の半休を与えても、労基法32条2項の8時間を超えているので4時間に関しては時間外労働の割増賃金の支払いが必要です。 割増賃金を支払わないためには、5時間分の代休を与える必要がありますね。 >ですから、月の所定労働時間を超えることはありません。 月の所定労働時間というのは関係なく、労基法32条は1週40時間1日8時間が法定労働時間です。 1ヶ月の総枠でみることができるのは、フレックスタイム制のみです。 変形労働時間制でも、1日、1週、変形期間で見る必要があります。

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