解決済み
試用期間中に 仕事を辞めたら、給料が支払われないのは普通のことなのでしょうか?今年、高校を卒業した息子が 県外の美容室に就職しました。給料の閉めの関係で3月21日から仕事に就きましたが、2月の20日過ぎから、週に何日か、練習のために出勤もしましたし、2日間はヘルプで終日仕事をしました。3月21日からは10時の開店に合わせてお弁当を作り9時前には行けるようにバイクで出勤、週3から4日は練習の為、帰宅が夜12時過ぎの日々に疲れてしまい4月11日の夜 私に電話をしてきて もう辞めたいといいましたので、限界だと思い明日辞める事を店長に言うように言ってやりました。 翌日、店長に辞める事を告げると、3ヶ月の試用期間の契約があるから、辞めるなら、給料は払わない、だから源泉徴収票も雇用保険者証も出せないと言われました。息子はすぐに他の美容室を探して今は仕事をしていますが、自分で家賃も生活費も支払っていますので 給料が入らないのはとても困ります。ハローワークを通して就職した店なのに、給料を支払わないってありですか?給料日は月末なので今はまだ支払われていないだけかもと思いたいのですが、息子が挨拶に行った時に給料は払わないからなと強くいわれたというので もし支払われなかった場合どうしたらいいか教えてください。
就職するときの給料の条件は試用期間の3ヶ月間は基本給が14万円、3ヶ月間は社会保険は掛けないけれど雇用保険は掛けます。住宅手当、交通費、残業手当ありの所得税を引いたりしても手取り16万円から17万円はあるからねということでした。
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3ヶ月間の有期雇用契約ではなかったのでしょうか? それをクリアしたらはれて正社員として、期間を定めない雇用契約を結びなおす? もしそうなら、3ヶ月間はやめられなかったということになります。よほどの事情がない限りは。 労働を提供した分は払ってもらえます。 が、有期契約を中途でやめたことで損害が発生していたのなら、賠償請求されます。が、・・・そのような損害が発生する? それに、仮に発生したとしても、かってに給料と相殺なんてできないし。給料は給料。 労働基準監督署に相談してみてはいかがでしょうか。 有期契約だったとしても、形だけの有期契約だったような感じはします。監督署でその判断はできないでしょうけど。期間を定めない雇用契約だったとみなされたら、民法に従い、「やめます」と言ってから2週間経過したら退職です。
労働の対価として、賃金をもらうのは当然の権利です。 美容室っていうのは個人経営ですか? 法人であれば、試用期間中であっても、(30h/w以上働いているのであれば) 社会保険は加入させなければなりません。 労働基準監督署に相談することをおすすめします。
なんにしても、給料を支払わないってのはありな訳ないです。試用期間だからといって条件付きでもタダ働きを認めていたら、それを繰り返すことにより、企業は永遠に人件費を払わずに済むでしょう。 ハローワークを通して就職されたなら、まずはハローワークへ相談されてみてはいかがでしょうか。
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