ダブルワークと36協定についてバイトのダブルワークなどでも週40時間

を越える労働時間だと36協定による割り増し賃金とか色々規定が有るみたいですが 現在 業務請負でメール便の配達をしていて、空いている時間に来月から週26時間のバイトをする予定です。 メール便の方は仕事の量によりますが、週10時間から20時間位で、合計すると週に40時間超える時も有ります。 この場合(業務請負+給料)でも36協定の対象になるのでしょうか? 宜しくお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    業務請負は個人事業主です。 収入も「給与」ではないし。 名目は業務請負だが実態は雇用関係であり労基法の適用対象、という場合が多いですが。

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