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フレックスによる残業調整について

フレックスによる残業調整についてこんなケースってどう思いますか? 会社が新たにフレックスを導入し、残業を調整できるようになりました。最初のうちは気にならなかったのですが、最近、エスカレートしてきており、こんな話を聞きました。残業を7時間ほどしているある社員に対し、フレックスを利用して残業をマイナス1時間15分にされました。 やり方は・・・うちの会社、定休日でも時々、年間休日数の関係で、出勤日になることがあります。ほとんどの社員は、そういった定休日は有給にして休んでいます。しかしその7時間残業をしている社員は残業調整のため、その日、有給取得ではなく、15分だけ出勤しタイムカードを切らされました。結果的に、その日の所定労働時間8時間30分に対し、15分しか働かなかったため残業がマイナス8時間15分!よってその人の残業時間は7時間⇒▲1時間15分となります。ちなみに、この調整を行うのに、その社員は仕事もないのに、通常通り出勤!しかも片道1時間半、往復で3時間の通勤時間をかけて15分で帰らされる、おまけに残業の時間給が2000円として、その日16000円の給料が働くことで失われます。 今の時代、このような事は当たり前?もしくはまだまだ甘いでしょうか? ちなみに36協定に引っかかるなど(残業のやりすぎ)で調整するは、まだわかるのですが、わずか7時間で上記の調整が行われることに納得がいきません。これではモチベーションも下がってしまうのではないでしょうか?法律的に問題はないのでしょうか? 皆さん、この問題どう思いますか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    >会社が新たにフレックスを導入し、残業を調整できるようになりました。 残業を調整という意味が分かりません。 フレックスというのは、始業就業の時刻を労働者が決めれる制度であり、残業も清算期間のトータルで算定します。 1ヶ月を清算期間にしているのであれば、31日の月だと法定の総枠は177.1時間となります。 終わった時間を集めて集計すればいいだけで、1ヶ月181時間労働したのであれば、約4時間時間外労働があったことになります。 ですから、有給を取ろうが取るまいが関係なく、有給の日に関しては、別に有給の賃金が支払われるだけであり、有給の日は労働時間にはカウントされません。 >その日の所定労働時間8時間30分に対し、15分しか働かなかったため残業がマイナス8時間15分!よってその人の残業時間は7時間⇒▲1時間15分となります この辺もよく分かりませんね。 フレックスは所定労働時間がありません。 標準となる1日の労働時間というのはありますが、それは有給の賃金を支払うときのためです。 あくまでも清算期間の総労働時間が何時間かです。 所定労働時間があるのであれば、会社の都合での休業ということで、平均賃金の6割との差額を貰わなければいけないことになります。 >法律的に問題はないのでしょうか? というよりも全然フレックスタイム制ではありませんね。 適正なフレックスタイム制ではないので、通常通り働いた分の賃金を計算して、これまで支払われた分との差額を期限を定めて、請求したらいいと思います。

  • 就業規則を読まないとなんとも言えませんが、その会社はフレックスの意味が分かってないね。 労働時間を調整するのは労働者の裁量であって会社は指示はできません。(コアタイムは別ですが)

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