運送会社で働いています。コンプライアンスを遵守するため乗務時間の長い業務には(15~16時間未満)派遣会社の人間を使っています。運転者台帳は作成してありますが、社の人間ではないため社会保険等は一切加入しておりません。残業時間分の賃金は派遣会社に払っておりますが、36協定に定めてある月80時間の残業時間を超えております。もしこのような場合でこれらの人間が重大交通事故を起こした場合、会社の責任は問われるのでしょうか? もちろんトラックは会社名義のものです。
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事故は誰が起こしても会社の責任は問われます。況してや36協定を超えるような残業や長距離運転を偏ったドライバーばかりにさせていては、労働基準監督署からの指導が入り、場合によっては業務停止も有り得ます。
>重大交通事故を起こした場合、会社の責任 軽微な事故でも会社が責任を問われます。 トラックが持ち込みならば、責任を回避できますが 会社名義では逃げようがありません。 速やかに改善しましょう。
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