毎日超過残業三昧で体壊し病欠中でこれで再発しました。36協定締結して会社は残業代さえ支払すれば何も問題ないんですか?

毎日超過残業三昧で体壊し病欠中でこれで再発しました。36協定締結して会社は残業代さえ支払すれば何も問題ないんですか?毎月平均100時間ちかいです。上司にも相談などしましたが、メーカーの納期の都合上等、考慮しましたがうちの会社は外人労働者メインで12時間休日出勤の当たり前の風土で12時間が基本的です。日本は8時間が基本なのに!?非強制労働残業です 胃腸ボロボロメンタルガタガタ(泣) 会社での労使協定を締結した(親睦会会長や役員)のは残業金さえ払えば問題ないんですか?教えて下さいませ (労使協定の締結する代表者等は一切対応すらないです ほぼ役員は外人達しかも期間社員です)

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    >36協定締結して会社は残業代さえ支払すれば何も問題ないんですか? 36協定に記載した内容での労働で、残業代さえ払えば問題ないです。 ただの36協定で残業させれるのは、月に45時間・・・・。 それ以上は、特別条項付きでなければならない。 ちゃんと特別条項付きになっているか、協定を見直してみて。 >非強制労働残業です [非]ってことは、強制で無いってことでしょ? それでどうして100時間も働く? >外人労働者メインで12時間休日出勤の当たり前の風 外国人が多かろうが、事業所が日本国内にあれば、日本の法律が適用されるんですけどね。 >会社での労使協定を締結した(親睦会会長や役員)のは 親睦会の会長ってどこから出てくるの? 労使協定は「労働者の代表」又は「過半数以上で組織する組合の代表」が、会社と結ぶものです。 なんらかの親睦会の会長が、たまたま、「労働者の代表」として選出されたのであればイザしらず・・・・ ちゃんと要件を守ってなければ、協定自体が無効ですよ。 >メンタルガタガタ メンタルケアして欲しかったら、会社に健康相談しろって、言ってみたら? 労働安全衛生法第66条の8 時間外・休日労働時間が1ヶ月当たり100時間を超える長時間労働者であって、 申出を行ったものについては、医師による面接指導が義務付けされてます。

    ID非表示さん

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