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労働組合法について、労働組合の現在の代表が、来期の執行委員立候補者を不採用に・・・ まるで共○党の様な体制になりつつあ…

労働組合法について、労働組合の現在の代表が、来期の執行委員立候補者を不採用に・・・ まるで共○党の様な体制になりつつあり、従業員が将来が危うい!!!長文です。 150人規模の労働組合員です。 現在3期連続で代表を務めているN氏(30代後半)は、3年前まで行われていた立候補者の擁立や執行委員選出選挙を行わず、 自身の影響が及ぶ人(直属の部下やあまり発言も出来ない気の弱い人)を次々と執行委員に擁立し、 自身の影響が及ばないまたはビジョンの違う人が立候補を名乗り出ても、「定員が一杯だから」という理由で断ってしまいます。 ちなみに私も、断られた一人です。 次回執行員が決定する半年も前に立候補したのに、決定2週間前になって断りの手紙が届きました。 最近では他の組合員の中からも不満が出てきています。 例として、 ・仕事中にN氏がやってきて、「管理職のだれそれの事について教えて欲しい」と聞いてきたり ・匿名の怪文書(組合員の悪口)を社長に送りつけたり、 ※FAXの受信履歴から組合ゆかりの場所からの送信だと判った・・・ ・子飼いの執行委員や組合員を使ってスパイ行為をやらせたり(実際怪文書作成のネタにもなった) しかし、こんな不満が出たとしても、執行委員決定の委員会では賛成多数で(拍手の数で決定)可決されてしまいます(おかしいな?と思っていても、大体の組合員は無関心で面倒だから早く家に帰りたいと思っている) そこで質問です。 1.執行委員の決定は代表が独断で行ってもいいのか? 2.上述のような迷惑行為は法律違反でないのか? 3.委員会で拍手をしていない人(反対)もいるが、何%以上の反対で否決されるのか? 4.そもそも立候補者を正当な理由も無く執行委員候補から外してもいいのか? 段々、活動方針も過激?になりつつもあります。 たとえば、昇給率は仕事の出来る出来ない・職種・役付職員(課長代理以下)に関係なく一律にするなどと発言したり、 組合員との定期的な懇談会(意見交換会)を無くし、執行委員だけで決定した方針で団体交渉を行ったり(一応、方針は回覧されるが、反対意見を出したところで、回答は無し) つまり私みたいな(代表にとって)ややこしい意見をするヤツが居るから、極力対面は避けたいという事ですが・・・ ぶっちゃけ、今の代表を辞めさせる方法が知りたいのです。 執行委員が決定する委員会開催まで日がありません。 どなたか良い方法をご教授願います。

補足

tsyamk1974さん 非常に判りやすくて助かります。 規約については思いつきませんでした。 因みにその規約は組合員なら誰でも閲覧できる類のものなんでしょうか? 法的に“組合員は見る権利が”というような。 すみませえんがご教授願います。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    役員選挙の方法については規約に記載があるはずですので、確認してみてください。 なお、労働組合法第5条には、全ての組合員が、労働組合のすべての問題に参与する権利や均等の取扱を受ける権利がある事を、規約に盛り込むこととされています。さらに役員選挙については組合員のよる直接無記名投票とされています。 よって、 1、=独断で決定してはいけません 3、=規約に「総会で過半数以上の賛成で~」的な記述があるはずですので要確認 4、=均等な取扱いを受ける権利がありますので、正当な理由なく候補から外すことはできません 2については、迷惑行為の具体的な内容によるでしょう。 仕事中に「管理職の~教えてほしい」と言ってくることについては、聞くこと自体に違法性はないでしょう。教えることを拒否したことに対して違法性のある報復があった場合は、その報復内容によります(報復として殴られれば傷害罪など)。 怪文書はどこまで行っても怪文書。出所がわからないのが怪文書ですから、そこに何が書かれていようが(侮辱や名誉棄損に当たるような事でも)だれが出した文書か分かりませんから、相手を法的にどうこうすることはできないでしょう。出所(だれが書いているのか)が分かっている(具体的に、客観的に)のでしたら、それは怪文書ではありませんので内容によって法的措置がとれるでしょう。 代表をやめさせるには、本人に代表を退く意思がない限り、対立候補を立てて選挙で勝つ以外にないでしょう。現代表に規約違反などがあれば、臨時総会を開催して(開催要件は規約に記載があるはずです)、代表の交代を行うなどが可能かもしれません。

  • 労働組合法の第五条です。 第五条の五で、役員は選挙で選ぶことが義務付けられています。役員の定員はあっても、立候補者数の定員はないはずです。また立候補者が定員以下でも信任投票は必要だと思います。 ------------------------------------------------ 第五条 労働組合は、労働委員会に証拠を提出して第二条及び第二項の規定に適合することを立証しなければ、この法律に規定する手続に参与する資格を有せず、且つ、この法律に規定する救済を与えられない。但し、第七条第一号の規定に基く個々の労働者に対する保護を否定する趣旨に解釈されるべきではない。 2 労働組合の規約には、左の各号に掲げる規定を含まなければならない。 一 名称 二 主たる事務所の所在地 三 連合団体である労働組合以外の労働組合(以下「単位労働組合」という。)の組合員は、その労働組合のすべての問題に参与する権利及び均等の取扱を受ける権利を有すること。 四 何人も、いかなる場合においても、人種、宗教、性別、門地又は身分によつて組合員たる資格を奪われないこと。 五 単位労働組合にあつては、その役員は、組合員の直接無記名投票により選挙されること、及び連合団体である労働組合又は全国的規模をもつ労働組合にあつては、その役員は、単位労働組合の組合員又はその組合員の直接無記名投票により選挙された代議員の直接無記名投票により選挙されること。 六 総会は、少くとも毎年一回開催すること。 七 すべての財源及び使途、主要な寄附者の氏名並びに現在の経理状況を示す会計報告は、組合員によつて委嘱された職業的に資格がある会計監査人による正確であることの証明書とともに、少くとも毎年一回組合員に公表されること。 八 同盟罷業は、組合員又は組合員の直接無記名投票により選挙された代議員の直接無記名投票の過半数による決定を経なければ開始しないこと。 九 単位労働組合にあつては、その規約は、組合員の直接無記名投票による過半数の支持を得なければ改正しないこと、及び連合団体である労働組合又は全国的規模をもつ労働組合にあつては、その規約は、単位労働組合の組合員又はその組合員の直接無記名投票により選挙された代議員の直接無記名投票による過半数の支持を得なければ改正しないこと。

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  • 組合規約はお持ちですか?配布していないならそれは宜しくないことです。 以下の回答は、あなたの組合規約を参照して見てください。 1-規約の中に組合の決議機関に関する内容がありこれに従う 2-記述の限りでは裁判できない可能性が大きい 3-規約の中の議事・議決の内容に従う 4-選挙規定に定められた方法で行う 組合規約の中に、弾劾に関する条項があるはずです。 それを参照すれば組合機関への弾劾方法が書いてあり 実行することが出来れば現執行部を解任できます。 ただし、あなた一人では何もできません、組合員の賛成が必要です。

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