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残業代について(労働基準法?)

残業代について(労働基準法?)今勉強中なんですが、分からないところがあります。 法定労働時間を超える(8時間を超える)と時間外労働になりますよね? 例えば1日7時間労働(休憩を含めると8時間)だった場合、 所定労働時間(35時間)を超えた5時間は時間外ではなく、 通常労働時間として給料が発生するということになりますよね? 残業代が出ないとされる企業などがありますが、 この場合5時間分の時間外手当を払わない企業は法律上セーフですが、 5時間分の賃金すら払わない企業は法律違反、ということになるんでしょうか。 よく分からないので詳しい方お願いします!

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    ご質問が意図する回答内容とはちょっと違うかも知れませんが、その場合はご容赦ください。 具体的な例をあげて検証してみます。 ①完全週休2日制 ②始業9時~終業17時 ※内12時~13時まで休憩 ③所定労働時間7時間/日:35時間/週(上記②より) ④時給1,000円 ⑤割増賃金250円(通常残業で8時間超) ※上記④の25% 上記条件より 17時までは労働時間は7時間なので、8時間を超える18時(7時間+1時間)までは割増賃金分250円(25%割増し)は不要ですが法定労働時間(8時間)内であるため、その労働分1,000円は当然支払わなければなりません。 賃金額計算例(休憩時間は途中1時間) ■始業9時~終業17時→1,000×7時間=7,000円 ■始業9時~終業18時→1,000×8時間=8,000円 ※法定時間内残業1時間を行った場合 ■始業9時~終業19時→1,000×8時間+1,250円×1=9,250円 ※法定時間内残業1時間+法定時間外残業1時間を行った場合 したがって、 ・5時間分の時間外手当(250円×5=1,250円)を払わない企業は法律上セーフ →その通りです ・5時間分の賃金(1,000円×5=5,000円)すら払わない企業は法律違反? →その通りです

  • 企業の給与担当をしています。 労基法上で法定労働時間は週40時間ではありませんでしたか? 休憩の扱いですが、お昼休みは賃金支給の対象になっていない企業は多いですよ。 だから8時始業17時終業が認められるんだと思います。 あと、労基法上違反ではありますが、1日1時間程度(始業前始業後30分程度)を残業「予備時間」として曖昧な定義をしている企業も少なからず存在します。 始業前や終業後の社内清掃などが良い事例ですね。 他、残業が当たり前の企業(運送業とか)は予め雇用契約を交わす際に、固定残業代を含めた賃金設定である場合も多いです。 完全に労基法違反ではあるのですが、会社が存続する以上労使の妥協点が必要なので曖昧さがあっても仕方ないのかも知れません。 25%増しの残業代の扱いって難しいですね。σ(^_^;) ちなみに、以上は私の認識に過ぎないので、認識不足でしたらごめんなさいね。

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