某スーパーに『サービス業は、懲戒処分の対象となります。』と記載があっ

たのですが、この場合一般的にどう言う意味でしょうか? 【1】サービス業をした社員が懲戒処分の対象となる。 【2】サービス業をした社員のいる管理職が懲戒処分の対象になる。 【3】社長や、役員なども懲戒処分の対象になる。 【4】その他 もし仮に【1】の場合労働基準法などでも懲戒出来る様な決まりがあるのでしょうか?

補足

懲戒ってどの程度の事になるんですかね?私が勤めてる訳ではないですが、たまたま裏手のポスター見えたので疑問に思ったのですが。。。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    【1】だと思います。 社員の意識付けのための表示だと思います。 懲戒といってもいろいろなレベルがありますので、もし残業しても勤務表に記録しなかった場合に、注意する程度かも知れません。 残業をさせないようにするための注意喚起なのか、労働基準監督署を意識してのポーズなのか勘ぐってしまいます。 ただ、職場として、サービス残業を本気で払拭しようとしているのなら、りっぱな事です。 サービス残業が発覚した場合は、管理職(会社側)が労働基準監督署から指導を受けることになります。ですから、管理職は、残業時間をきちんと管理する責任があるのです。そもそも残業とは、管理者が労働者に指示して行わせる事が大原則です。

  • 恐らく①だと思います。懲戒処分を禁じる法律自体は日本にはありませんので、懲戒処分をすること自体は問題ありません。 問題は、社員がしでかしたことと懲戒処分の内容が法的にみて適切か否かという判断になります。

    ID非表示さん

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